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行政書士 山本正樹事務所の個人情報の取扱い及び免責事項について

個人情報保護

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・裁判所・警察署など公的機関から法的に正式な依頼を受けた場合
・当事務所の権利保全の必要が生じた場合(未払い金の請求等)

守秘義務

行政書士には、法律により守秘義務が課されております。従って、個人の秘密に関して、他に漏らすことはございません。安心して、ご相談ください。
【行政書士法第12条】 行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について、知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後もまた同様とする。

免責事項・注意事項

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行政書士山本正樹事務所
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