風俗営業許可 風営許可 キャバクラ スナック クラブ ホストクラブ 千葉市 行政書士 富士見 栄町

風俗営業許可申請
キャバクラ・クラブ・スナック・雀荘・バーを営むには、風俗営業の許可(届出)が必要となります。
風俗営業の申請をするまでには、内装工事を終らせ、保健所の許可を取っておく必要があります。また必要書類収集や作成に時間のかかる図面等が沢山あり、申請までには、ある程度の日数が必要となります。
申請から許可がおりるまでの日数を変えることは出来ませんが、店舗の賃貸借契約締結後(賃料発生後)から申請までの日数を縮めることは可能です。
それがご依頼者様のコストダウンにつながります。
ですので、1日でも早く相談の上、打合せに入るのがベストです。
当行政書士事務所では、ご依頼者様からの相談の時点で最適なタイムスケジュール等の打ち合わせを行い、迅速な対応をいたします。
なお、申請から許可がおりるまでに45〜55日前後かかります。
風俗営業許可の要件
風俗営業の許可を受けるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
1.お店を出す場所が適法であること。 →場所要件
2.前科等がないこと。 →人的要件
3.お店の構造が適法であること。 →設備要件