バー 居酒屋 深夜種類提供飲食店営業届出 千葉市 行政書士

バー・居酒屋の営業届出
酒類を提供する飲食店の営業を場合には、保健所の飲食店営業許可以外に、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要となるケースがあります。
バー、スナック、居酒屋、小料理屋等で、深夜まで営業をする場合
→ 深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要
ラーメン店等、通常主食と認められる食事を提供する営業を行う場合
→ 深夜まで営業しても、深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要
届出の要件
1.人的要件
人的欠格事由はありません。
2.場所の要件
住居集合地域(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居
地域、準住居地域)では、営業できません。
3.構造上の要件
客室が2室以上の場合、床面積が1室9.5u以上であること。
客室に内部の見通しを妨げる設備(1m以上のもの)を設けないこと。
営業所内部の明るさが、照度20ルクス以下でないこと。
ダンスが踊れる構造や設備がないこと。
※上記以外にも基準が規定されていますので、詳細はご相談ください。