風俗営業許可 風営許可 場所要件 キャバクラ スナック クラブ ホストクラブ 千葉市 行政書士

場所要件
各都道府県は次によってそれぞれ営業を禁止する場所を定めています。
1.都市計画法に規定する用途地域での制限
2.保護対象施設での制限
許可を取得するには両方の制限をクリアしなければなりません。
1.用途地域での制限(千葉県版)
・営業可能地域…商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、指定のない地域
・営業禁止地域…住居専用地域、住居地域、準住居地域
2.保護対象施設での制限(千葉県版)
・学校(大学を除く)、保育所の周囲100m【商業地域では70m】
・大学、図書館、児童福祉施設(保育所を除く)、病院、診療所 (有床に限る)の周囲70m【商業地域では50m】
は営業禁止となっています。