風俗営業許可 風営許可 キャバクラ スナック クラブ ホストクラブ 千葉市 行政書士

風俗営業の罰則
違反 | 罰則 |
無許可営業 | 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり) |
不正手段による許可の取得、名義貸し 及び営業停止処分違反 |
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり) |
営業所の構造又は設備(これについては、以下、遊技機を含むものとします。)の無承認変更、不正手段による構造又は設備の変更承認の取得、不正手段による特例風俗営業者の認定の取得 | 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科あり) |
18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることなどの禁止違反 | 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科あり) |
従業者等の身分等の確認義務違反 | 100万円以下の罰金 |