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建設業許可申請

1件500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負う建設業者は各業種に対応する建設業許可を取る必要があります。
最近では「元請けから許可を取るように言われた」「許可がないせいで銀行から融資が受けられない」などのお話をよく耳にします。 耐震偽装問題等により建設業界への世間の目が厳しくなったことの表れでしょう。
このように建設業者は建設業の許可を取るべきという時代の流れになってきたような気がします。
建設業許可の要件
建設業の許可を受けるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。
2.専任技術者が常勤でいること。
3.財産要件を満たしていること。
経営業務の管理責任者
申請をする会社の取締役や個人事業主の方で、過去に一定の期間以上の取締役や自営業の経験がある方が、経営業務の管理責任者になることが出来ます。
詳細はこちらをご参照下さい → 経営業務の管理責任者
専任技術者
国家資格を持っている方や過去に一定期間以上の実務経験がある方がなることが出来ます。
なお、経営業務の管理責任者と兼ねることが可能となっています。
詳細はこちらをご参照下さい → 専任技術者
財産要件
一般建設業の場合は、次のどちらかに該当する必要があります。
・金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書を取得することが出来る。
・直前の決算において自己資本が500万円以上ある。
(自己資本とは、貸借対照表の「純資産合計」の額をいう。)
(まだ最初の決算を迎えていない新規の会社は資本金が500万円以上あればよい。)