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許可の種類

国土交通大臣許可と知事許可

建設業許可には、国土交通大臣許可と知事許可があります。

国土交通大臣許可・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合。
知事許可・・・一つの都道府県に営業所がある場合。

*同一の都道府県に、複数の営業所があっても知事許可になります。
*建設工事自体は、営業所の所在地に関係なく他の都道府県でも行なえます。

ここでいう営業所とは、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっている営業所のことをいいますので 、単なる登記上の本店や事務連絡先、工事事務所、作業所等はこの営業所に該当しません。

一般建設業許可と特定建設業許可

建設業の許可には一般建設業許可と特定建設業許可があります。

「特定建設業許可」とは、発注者から直接建設工事を請け負う元請の建設業者が3,000万円以上(建築一式の場合は4,500万円以上)を下請けに出す場合に必要となる許可をいいます。


一方、「一般建設業許可」とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出す場合でも一件の工事代金のうち下請けに出す金額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要となる許可です。

但し、特定建設業許可が必要なのはあくまで元請業者になります。

したがって、下請け業者がさらに下請けに出す場合は金額にかかわらず特定建設業許可は必要なく、一般許可でOKです。

具体例として、Aさん(受注者)がB建設業者(元請業者)に3億円の住宅建設工事を依頼したとします。さらにB建設業者はC建設業者(1次下請)に内装工事を2億円で下請に出した、という例を考えて見ましょう。

この場合、B建設業者は元請業者で下請けに3,000万円以上の工事を出しているので、「特定建設業許可」が必要となります。

一方、C建設業者は下請ですので、「一般建設業許可」でOKです。

また、C建設業者はさらに下請けの業者に工事を出す場合でも特定建設業許可は必要ありません。受注者はC建設業者ではなく、あくまでB建設業者だからです。

ただし、いわゆる丸投げは認められません。特定建設業許可を取得していても請け負った建設工事をそのまま一括して他人に請け負わせる契約は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されていますのでご注意下さい。


行政書士山本正樹事務所
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