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経営業務の管理責任者

株式会社や有限会社の場合は常勤の取締役のうち1人が、個人事業の場合では本人又は支配人が下記1〜4のいずれかに該当する必要があります。

  1. 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の取締役、令第3条の使用人、個人事業主としての経験がある

    (例)塗装工事業で建設業許可を受ける場合
     ・塗装工事業を行う会社で取締役として5年以上の経験がある
     ・塗装工事業を行う自営業を5年以上営業してきた
     ・塗装工事業を行う自営業を2年、会社で取締役として3年の経験がある


  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上の法人の取締役、令第3条の使用人、個人事業主としての経験がある

    (例)内装仕上工事業で建設業許可を受ける場合
     ・鉄筋工事業を行う会社で取締役として7年以上の経験がある
     ・鉄筋工事業を行う自営業を7年以上営業してきた


  3. 許可を受けようとする建設業に関し、取締役や個人事業主に次ぐ地位にあって次のいずれかの経験がある

    (1)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある
    (2)7年以上経営業務を補佐した経験がある


  4. その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

行政書士山本正樹事務所
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