風俗営業許可 風営許可 キャバクラ スナック クラブ ホストクラブ 千葉市 行政書士
設備要件
クラブ、キャバクラ、スナック、ホストクラブのほとんどは風俗営業の2号営業に該当します。
2号営業の設備・構造の基準は以下の通りとなります。
1.1室の面積が16.5u以上(和風の場合、9.5平米)必要。
ただし、客室が1室の場合はそれ以下でも可
2.客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
4.風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
5.客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
6.営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
7.騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造 または設備であること
8.ダンスに用いる設備がないこと
その他の営業の種類の設備・構造基準はこちらです
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