HOME風俗営業許可申請TOP設備要件6号営業

6号営業 設備要件

喫茶店、バー等の「設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5u以下である客席を設けて営むもの」をいいます。

1.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。

2.善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。

3.客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。

4.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を調節、特に10ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。)

5.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合はこの限りでない。

6.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

7.長イス等を設けないこと



その他の営業の種類はこちらです
1号営業
2号営業
3号営業
4号営業
5号営業
7号営業
8号営業


行政書士山本正樹事務所
千葉県千葉市若葉区若松台2−7−4
043−232−3989
yamamotogyousei@yahoo.co.jp

≪業務エリア≫中央区・花見川区・稲毛区・緑区・美浜区・四街道市・八街市・佐倉市・市原市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・茂原市・成田市・東金市・習志野市・八千代市・我孫子市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・袖ヶ浦市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・山武市・いすみ市・酒々井町・印旛村・本埜村・栄町・神崎町・多古町・東庄町・大網白里町・ 九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町