6号営業 千葉市 行政書士

6号営業 設備要件
喫茶店、バー等の「設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5u以下である客席を設けて営むもの」をいいます。
1.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
2.善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
3.客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
4.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を調節、特に10ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。)
5.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合はこの限りでない。
6.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
7.長イス等を設けないこと
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