ダンスホール 4号営業 千葉市 行政書士

4号営業 設備要件
ダンスホール等の「設備を設けて客にダンスをさせる営業」をいいます。
1.客室の床面積は、1室66u以上(ダンスをさせるための営業所の部分)であること。
2.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
4.善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
5.客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く )に施錠の設備を設けないこと。
6.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を調節、特に10ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。)
7.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合はこの限りでない。
その他の営業の種類はこちらです
1号営業
2号営業
3号営業
5号営業
6号営業
7号営業
8号営業