ゲームセンター 風俗営業許可 風営許可 千葉市 行政書士

8号 設備要件
ゲームセンター、アミューズメント等のスロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業をいいます。
1. 客室に見通しを妨げる設備がないこと
2.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
3.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
4.営業所内の照度は、10ルクス以上あること
5.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
6.紙幣を挿入できる遊技設備を設けないことと、現金等を提供するための装置のある遊技設備を設けないこと
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