パチンコ屋 雀荘 風俗営業許可 風営許可 千葉市 行政書士

7号 設備要件
麻雀、パチンコ等の「設備を設けて客に射幸心(偶然により利益を得ようとすること)をそそる恐れのある遊戯をさせる営業」をいいます。
1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3.客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
4.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を調節、特に10ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。)
5.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
6.営業のために使う遊戯機(パチンコ台等)以外の遊戯設備を設けないこと。
7.営業所内の見えやすい場所に商品を提供する設備を設けること。
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