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休憩睡眠施設の要件

(1) 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

(2) 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。

(3) 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。
ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠 施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメート ル(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっ ては、20キロメートル)を超えないものであること。

(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。
自己所有の場合は登記簿謄本等、借入れの場合は概ね契約期間が1年 以上の賃貸借契約書等の写しの添付をもって、使用権原を有することの 裏付けがあるものとする。賃貸借の契約期間が1年に満たない場合は、 契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有すること の裏付けがあるものとする。

(5) 農地法 、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。


行政書士山本正樹事務所
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