HOME運送業許可の要件

運送業許可の要件

大まかな要件としては以下のようになります。更に詳しく知りたい方はそれぞれをクリックしてください。

1.車両数・・・5台以上が必要です。

2.営業所・・・農地法や都市計画法や建築基準法に違反していないこと。

3.車庫・・・原則として営業所に併設していること。車庫前の道路の広さが適切であること。

4.休憩・睡眠施設・・・原則として営業所又は車庫に併設していること。農地法や都市計画法や建築基準法に違反していないこと。

5・運行管理者・整備管理者・・・運行管理者資格者証を取得していること。整備管理者は整備士資格を持っていることまたは実務経験が2年以上で陸運局が行う整備管理者講習を受講していること。

6.資金・・・事業開始および初年度事業を賄うのに十分な自己資本を有すること。

7.法令を遵守すること・・・社会保険に加入すること。


行政書士山本正樹事務所
千葉県千葉市若葉区若松台2−7−4
043−232−3989
yamamotogyousei@yahoo.co.jp

≪業務エリア≫中央区・花見川区・稲毛区・緑区・美浜区・四街道市・八街市・佐倉市・市原市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・茂原市・成田市・東金市・習志野市・八千代市・我孫子市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・袖ヶ浦市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・山武市・いすみ市・酒々井町・印旛村・本埜村・栄町・神崎町・多古町・東庄町・大網白里町・ 九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町

運行管理者 整備管理者 千葉市 運送業許可