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車庫の要件

1.原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は営業所を東京都特別区、横浜市及び川崎市に設置する場合は20q以内、その他の地域に設置する場合は10q以内であること。

2.車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、 計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。

3.他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

4.使用権原を有することの裏付けがあること。
自己所有の場合は登記簿謄本等、借入れの場合は概ね契約期間が1年 以上の賃貸借契約書等の写しの添付をもって、使用権原を有することの 裏付けがあるものとする。賃貸借の契約期間が1年に満たない場合は、 契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有すること の裏付けがあるものとする。

5.農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。

6・前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するもので あること。


行政書士山本正樹事務所
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