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車両の要件

1.営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。
共同使用に係る事業用自動車については、当該営業所を使用の本拠とするもの以外は算入しないものとする。

2. 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。

3.霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、1 に拘束されないものであること。

4. 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。

5.使用権原を有することの裏付けがあること。
購入の場合は売買契約書、リース車両については契約期間は概ね1年以上とし、当該契約に係る契約書の写しの添付をもって、使用権原を有することの裏付けがあるもの とする。


行政書士山本正樹事務所
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