株式会社設立 千葉市 行政書士 株式会社設立の手順

株式会社設立手順
1.会社の概要の決定
商号・事業目的・資本金・発起人・役員・事業年度・決算期などを決定します。
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2.定款の作成・認証
定款を作成し、公証役場で定款の認証を受けます。
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3.資本金の払い込み
定款において決めた資本金を払い込みます。
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4.登記申請
資本金を払い込んだ日から、2週間以内に法務局で登記申請をします。
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5.開業届等
税務・労務等の諸届出が必要です。
商号の決定
まず、設立する会社の商号を決めます。
「株式会社」の文字を冒頭または末尾に入れることが必要です。
利用できる文字は漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビヤ数字・アンパサンド・アポストロフィー・コンマ・ハイフン・ピリオド及び中点(・)です。
旧法では、同じ事業内容で同一市区町村において同一または類似の商号をすでに登記しているときはその商号は使えないという、類似商号の制限がなされていましたが、新会社法では、この類似商号の制限の規定は撤廃されました。
しかし、悪意がなかったとしても、近隣に既に同一・類似の商号の同一の事業を営んでいる企業がある場合には、商標法や不正競争防止法等を根拠にした損害賠償や商号の使用差止め請求をされる可能性は残っています。
したがって、一応、念のため、管轄の法務局に行って類似商号の調査をしておくのが望ましいでしょう。
事業目的の決定
会社は、この目的の範囲内でしか活動できません。
そこで、「前号に附帯する一切の事業」(目的が2つ以上の場合は「前各号に附帯する一切の事業」)といったようにすることが多いです。この目的の数は問われません。
会社の目的は漢字・ひらがな・カタカナで定める必要があり、アルファベットは用いることができません。
株主と資本金の決定
出資者(株主)を決定します。
株主は1人でも構いません。
ここで、各株主の出資金額も決めます。この出資金額の総額が会社の資本金になります。
なお、新会社法では、資本金の制限は撤廃されたので、0円でもかまいません。
役員の決定
役員とは、取締役・代表取締役・監査役等です。
取締役は1人以上何人でもおくことができ、取締役は必ずしも株主である必要はありません。
取締役が2人以上いる場合、取締役の中から取締役の決議で代表取締役を選びます。取締役が1人の場合は、その取締役が代表取締役となります。
監査役は新会社法では必ず設置しなくてもよいことになりました。
新会社法においては、取締役と監査役の任期を10年とすることができるようになりました。任期が満了したときは、引き続き取締役や監査役を継続する場合も必ず役員変更の登記をする必要があります。
営業年度の決定
会社設立にあたって、営業年度を自由に設定できます。
各種届出の時期など、経営に都合のよい時期を設定するのがよいでしょう。
定款の作成・認証
定款とは、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めたものです。
定款は発起人全員で作成し、全員が署名押印する必要があります。作成した定款は公証人役場で認証を受けることで初めて法的な効力を持つことになります。
なお、定款は1度認証を受けると原則として訂正ができないので、定款の作成は慎重に行いましょう。
株式会社設立にあたっては必ず定款を作成しなければならず、記載すべき事項等が以下のように決まっています。
絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項で、記載がないと定款全体が無効になるもの
■商号
■目的
■本店の所在地
■設立に際して出資される財産の価格またはその最低額
■発起人の氏名または名称および住所
相対的記載事項
定款に記載しなくとも定款そのものの効力には影響はないが、会社にとって効力を持たせるためには、必ず定款に記載しなければならない事項。
■現物出資などの変態設立事項
■株式の譲渡制限に関する事項 など
任意的記載事項
必ずしも記載する必要はないが、記載しておいた方がよい事項などを記載します。公序良俗または会社の本質に反しない限り、いかなる事項でも記載できます。
■事業年度
■役員報酬の決め方 など
出資金の払い込み
定款の認証後、発起人の代表者は出資金の払い込みを行います。
旧法では、必ず、金融機関に株式払込金保管証明書を必ず発行してもらう必要がありましたが、新会社法では、発起人のみで会社設立を行う発起設立については、株式払込金保管証明書が不要になりました。
なお、発起人以外の第三者からの出資を募集する募集設立の場合は、株式申込人の保護の為、株式払込金保管証明書を発行してもらう必要があります。
登記申請
登記申請書類を、会社設立を予定している市区町村を管轄する法務局(登記所)で、申請を行います。(この申請日が会社の成立日となります。)
なお、登記申請は設立時取締役の調査報告書作成日から、2週間以内にしてください。
申請から登記完了まで、数日間かかります。受付窓口には補正日と書かれた日付が掲示されていますので、その日に再び登記所に行き、完了したか確認することになります。(補正を求められたときのため、会社代表者印を持っていくようにしましょう。)
ここで、登記簿謄本(現在事項全部証明書)、印鑑証明書、印鑑カードを入手することができる。
登記申請にあたって、必要な書類は
■株式会社設立登記申請書(定款 、株式の引受を証する書面、払込を証する書面 、取締役及び監査役の選任を証する書面 、取締役・監査役の調査報告書 、取締役会議事録、取締役・監査役の就任承諾書、代表取締役の就任承諾を証する書面、代表取締役の印鑑証明書 各1通)
■収入印紙15万円(資本金1,000万円まで)
■OCR用紙
■印鑑届出書