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税金面のメリット

  1. 法人の場合、法人に対して、法人税、法人住民税、法人事業税が、役員報酬に対して、所得税、個人住民税が課税されます。
    個人事業主の場合は、所得税、個人住民税、個人事業税が課税されます。
    個人事業の場合、税率は15%〜50%です。他方、法人では、30%〜42%です。
  2. 個人事業では社長への給料の支払いは経費にはなりませんが、法人の場合、社長へ支払われる給料を、「役員報酬」として経費とすることが可能です。
    したがって、経費を差し引くことで、課税する基準となる利益が法人の方が低くなる結果、税金が安くなることになります。これ以外の経費についても、個人に比べ、法人のほうが、必要経費にできる範囲が広いといえます。
  3. 個人事業の保険料は経費にできず、ごく一部の所得控除が認められるだけ(損害保険は、基本的に年間3,000円まで。生命保険 ・年金がそれぞれ年間5,000円まで)なのに対し、法人事業では、保険料の経費範囲に上限がありません。
  4. 個人事業では、事業所得がマイナスになった場合も欠損金の繰越期間は3年までしか認められないのに対し、会社設立して法人となった場合は、青色欠損金の繰越控除期間は5年です。
  5. 家族への給料の支払いについて、個人事業の場合は、専業者給与となり、その家族が事業に専業していることが必要となるのに対して、法人事業の場合は、非常勤役員報酬として、実際には仕事に従事していなくても給料を支給できます。

行政書士山本正樹事務所
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