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宅建免許申請

宅地建物の売買や交換、賃借の代理や媒介を業として営業するには宅地建物取引業の免許を取る必要があります。
営業所が千葉県内のみにある方は千葉県知事から、千葉県外にもある方は国土交通大臣から免許を受けることになります。

免許が出るまでは申請からおおよそ60日かかります。

一般的な宅建業の業務開始までの流れは以下のようになります。
1.県庁への免許申請
    ↓
2.保証協会への加入申込み
    ↓
3.県庁から免許通知
    ↓
4.県庁へ保証協会加入済の届出(届出時に免許証を交付)
    ↓
5.業務の開始

当事務所では県庁への免許申請のみならず保証協会への加入申込みまでサポートいたしております。


行政書士山本正樹事務所
千葉県千葉市若葉区若松台2−7−4
043−232−3989
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