宅建業免許要件 宅建許可要件 宅地建物取引業 千葉市 行政書士
免許の要件
専任の取引主任者の設置
免許の申請をするには専任の取引主任者が最低でも1名必要となります。
詳細はこちらをご参照ください→専任取引主任者
事務所の設置
独立した事務所を確保している必要があります。
免許を取得するには業務を継続的におこなえる機能と独立した形態を備えていることが必要となります。他の法人や個人の事務所との混在や居住スペースとの混在は許されません。
(ただし、自宅の一部を事務所として利用する場合等には、事務所部屋と居住スペースが明確に区分されているような場合には例外的に認められます。)
また、会社の登記上の住所と事務所の住所が同一である必要があるので、場合によっては会社の住所変更などの手続きも必要になりますので注意してください。
保証協会への加入
協会への加入は最低でも150万程度の費用がかかりますので、免許取得前にはある程度の手持ち資金が必要となります。
詳細はこちらをご参照ください→保証協会への加入
会社の謄本の目的
宅建業免許の申請者が法人の場合、その法人の商業登記簿謄本の事業目的欄に宅建業を営むことが記入されていることが必要です。
記入がない場合は、登記事項の変更が必要になります。商業登記簿謄本の事業目的欄の記入方法としては、「不動産の売買」「不動産の売買の仲介」「不動産の賃貸」「不動産の賃貸の仲介」など、宅地建物取引業の免許が必要となる目的が1つあればいいのですが、一般的には「不動産の売買、賃貸及びその仲介」と記入してあればよいでしょう。