専任取引主任者 宅建業免許 宅地建物取引業 千葉市 行政書士
専任取引主任者
免許の申請をするには専任の取引主任者が必要となります。
専任の取引主任者は、宅建取引業に従事する者の5名に1名以上の割合と義務付けられています。
ですから、宅建業に従事する者が6名いる場合は、専任の宅建取引主任者は2名必要になります。また、専任の取引主任者は成年者でなければなりません。
専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。
※宅建取引主任者とは、宅建取引主任者試験に合格し、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者のことをいいます。単に宅建の試験に合格をしただけでは宅建取引主任者とは認められず、主任者資格登録(2年の実務経験か講習を受けなければ登録できない)をして、宅建主任者証の交付を受けて初めて宅建取引主任者となります。