建設業許可 千葉市 行政書士
建設業許可Q&A
Q1.建設業の許可が必要な建設工事とは、どのような工事ですか?
A1
軽微な建設工事(※)以外の建設工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要に なります。
なお、許可の対象は「建設工事の請負」ですので、建設工事を行っていてもその工事現場に人を派遣しているにすぎない場合や、建設工事とはいえない業務を行っている場合(⇒Q2参照)は、許可は不要です。
したがって、上記のような許可が不要な業務を行っていても、経営業務の管理責 任者の経営経験や専任技術者の実務の経験として認めることはできませんので注意してください。
※軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2) ・請負金額が500万円未満(消費税込)の工事(建築一式工事以外の27業種) ・請負金額が1500万円未満(消費税込)の工事または延べ面積が150u未満 の木造住宅工事(建築一式工事の場合)