Q21.吸収合併における消滅会社での経験に関する経営業務の管理責任者証明書の証明者 についてはどうなりますか? A21 解散ないし清算結了した法人と同様、消滅会社での経営経験の証明は元代表取締役ないし元取締役が個人の立場で証明することとなります。
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