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建設業許可Q&A

Q25.以前に許可を取得した際に実務経験が認められていたが、その後廃業し、新たに許可申請を行うが、以前に取得していた許可と同じ業種の許可を申請する場合に実務経験の確認資料の添付を省略することはできますか?


A25
原則として改めて確認資料を求めることとしています。ただし、
(1)以前に取得していた許可が千葉県知事許可の場合
a.許可申請の際に実務経験が認定されていた場合には許可申請書、専任技術者証明書、実務経験証明書(いずれも写し:受付印のあるもの)

b.専任技術者の追加の際に実務経験が認定されていた場合には専任技術者証明書、実務経験証明書(いずれも写し:受付印のあるもの)

が提出されれば、実務経験を認めることとします。

(2)以前に取得していた許可が千葉県知事許可以外の他の行政庁の許可の場合 ただちに実務経験を認定することはできませんので、ご相談ください。


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