建設業許可 千葉市 行政書士
建設業許可Q&A
Q3.特定建設業の許可が必要な場合はどのような場合ですか?
A3
発注者から直接請け負った(元請として請け負った)1件の建設工事につき、下請 業者との下請契約の合計(複数の下請業者と下請契約を締結する場合は、その合計)
が3,000万円以上(建築一式工事は4,500 万円以上)となる下請契約を締結して施工 する場合は、特定建設業の許可が必要になります。
下請契約の合計が上記未満の建設工事については、発注者と締結する請負契約金額に拘わらず、一般建設業の許可をもって施工することが可能です。 また、自社が一次やそれ以下の下請業者である場合には、下請に発注する金額にかかわらず一般建設業の許可をもって施工することが可能です。