Q32.株式会社において重任登記がなされていなかった場合、役員の任期経過後についても経営業務の管理責任者としての経験期間として認めることはできますか? A32 原則としてできません。 ただし、その期間について当該取締役に対し報酬を支払っていたことが法人税の確定申告書などで確認でき、かつ建設業の営業を行っていることが確認できる場合には、経験期間として認めることとしています。
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