Q34.発注者がすでに倒産してしまっており、発注証明書がもらえない場合はどうすれば よいか? A34 入金が確認できる書類(通帳の写し等で入金元が分かるもの)の写しがある場合には、発注証明書を要しないものとしています。 上記の書類が揃わない場合には、発注者が倒産していることが確認できる場合(閉鎖登記事項証明書で確認できる場合など)は、当時の取締役の証明で認めることができます(閉鎖登記簿謄本、証明者の印鑑証明を添付すること)。
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