建設業許可 千葉市 行政書士 常勤性の確認資料
建設業許可Q&A
Q36.手引に記載されている書類が揃わないが、他のものでは認められないか?
A36
原則としては認められません。
手引に記載している書類は、法人や個人事業主が事 業活動に際し行うべき公的な手続きにより揃うものを列挙しています。
例外として、
@労災の特別加入(法人の取締役の場合)
A個人事業主あるいは小規模の法人において、事業開始直後で最初の決算期が未到来、かつ経営業務の管理責任者・専任技術者が代表者(事業主)または同居の親族で営業所の所在地が住民票の住所と一致し、それぞれが1年以上住所地に居住している場合には国民健康保険の被保険者証のみ
B新規設立・個人事業開始直後(3ヶ月以内)の場合で、上記でも常勤性が確認できない場合には、国民健康保険証(写)、常勤の念書(経管・専技本人)、印鑑証明(経管・専技本人のもの)、雇用契約書・辞令等(写:従業員の場合) で認めています。
これらでも確認できないものの、公的な手続きに関する書類がある場合には、事前にご相談ください。