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建設業許可Q&A

Q37.経営業務の管理責任者(専任技術者)が他の会社の代表取締役を兼ねている場合には常勤性(専任性)が認められますか?


A37.
(1)他の会社が現在も事業を継続中の場合他の会社において複数の代表取締役がおり、その会社に非常勤であることが証明できる場合(他の代表取締役による非常勤証明書とその会社の登記事項証明書)には、申請会社での常勤性が確認できれば経営業務の管理責任者(専任技術者)に就任できることとしています。 非常勤であることが証明できない場合(代表取締役が一人の場合など)は申請会社での常勤性を認めることはできません。

(2)他の会社が倒産し、破産宣告を受けている場合破産宣告の決定があった時点で事実上代表取締役を含む取締役の権限は消滅したと考え、申請会社での常勤性が確認できれば、経営業務の管理責任者(専任技術者)に 就任できることとしています(登記事項証明書等で破産宣告の事実を確認できた場合)。

(3)他の会社が休業中の場合 申請会社での常勤性の確認資料のほか、以下の証明資料が提出された場合には、申請会社での経営業務の管理責任者(専任技術者)に就任できることとしています。
@他社の直近の履歴事項全部証明書
A税務官署(税務署、県税事務所、市町村)に提出した休業届の写し
B他社の現況について説明する申立書
C下記について了解し、違背しない旨を記載した誓約書
・申請会社の許可取得後、他社の常勤の取締役として事業を再開し、引き続き申請会社で経営業務の管理責任者(専任技術者)として従事する場合には、申請会社の許可が取消処分となること。
・また、他社の清算を行う場合で、清算人に就任し、引き続き申請会社で経営業務の管理責任者(専任技術者)として従事する場合には、申請会社の許可が取 消処分となること。


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