Q39.取締役の報酬が100 万円未満ですが、常勤性を認めてもらうことはできますか? A39 200万円未満の場合には、所得証明により、他に給与所得や営業所得がない場合には、常勤性を認めることとしています。 なお、他に所得があっても、年金所得、農業所得、不動産所得等に関しては、特段の事情がない限り常勤性を阻害しないものと考えています。
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