Q4.県外で仕事をするためには、大臣許可が必要でしょうか? A4 知事許可と大臣許可は、施工する場所に関する区分ではなく、建設業を営む営業所 が県内のみに所在するか、県外にも所在するかによる区分です。 したがって、営業所が千葉県内のみに所在し千葉県外にない場合は、許可は千葉県 知事許可となりますが、工事現場に適正に配置技術者を配置できるのであれば、県外 で施工することは可能です。
行政書士山本正樹事務所 千葉市若葉区若松台 2-7-4 Tel : 043-232-3989 E-mail : メールはこちら