Q40.社会保険の任意継続の場合、他の確認資料を提出する必要がありますか? A40 常勤性については、確認資料で会社名と対象者の氏名、生年月日しています。 したがって、社会保険の任意継続や事務組合での社会保険(土建組合等)の場合には、国民健康保険の被保険者証と同様に扱い、他の確認資料が必要です。
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