Q41.後期高齢者医療保険制度の対象者で、厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届等が提出できない場合には、どのように対応すればいいですか? A41 後期高齢者医療費保険者証を国民健康保険の被保険者証と同様に扱い、他の確認資料が必要になります。
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