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建設業許可Q&A

Q46.法人で登記上の本店の所在地が他の都道府県にある場合で、主たる営業所が千葉県にあるため千葉県知事許可を取得したいのですが、納税証明書は本店の所在地の都道府県の法人事業税のものでよいのでしょうか?


A46
県内の営業所所在地を管轄する県税事務所の納税証明書を提出する必要があります。営業所が複数の都道府県にある場合、法人事業税の申告をそれらの都道府県すべてで行う義務があります。移転後最初の決算期が到来していない場合には、県税事務所に提出した、県内に事業所を開設した旨の『法人の設立等報告書』の写しを添付してください。


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