Q47.決算の終了届(事業年度終了届)を更新にあたって5年分まとめて提出するのですが、事業税の納税証明書が3年分しか取れません。どうすればよいでしょうか? A47 本来、事業年度終了届は事業年度終了後4ヶ月以内に提出すべきものであり、期限内に提出していればこのような問題は生じません。 期限後の提出は建設業法上の監督処分、罰則の対象となりますが、現在のところ今後期限内に届出を提出することを始末書に明記した場合には、提出不可能な納税証明書の添付までは求めないこととなっています。
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