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建設業許可Q&A

Q5.下請で施工した場合でも土木一式工事や建築一式工事に当たることはありますか?


A5
「一式工事」については、「総合的な指導・監督・調整のもとに」建築物や土木工作 物を作ることとされており、原則として元請で請け負った工事が対象となります。
したがって、工事が一括して下請負に出されたものを請け負う場合を除いては、下 請で施工した工事を一式工事とすることはできません。
なお、一括下請負は公共工事については一切できません。 また、業法の改正により、平成20 年11 月28 日以降に請け負った共同住宅を新築す る建設工事について、元請人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合であっても、一括して他人に請け負わせてはならないこととされました。 それ以外の工事は一式工事以外の専門工事(とび・土工工事や内装工事など)に計上するか、「その他の建設工事」に計上することになります。


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