Q50.合併後、できるだけ早く許可を取得したいのですが? A50 県庁に事前に相談してください。 (建設業許可事務ガイドラインにおいて、合併・分割に伴う許可申請手続における配慮が記載されており、事前に会社から申し出を受け、事前打ち合わせを行うよう建設業者を指導することが求められているため)
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