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建設業許可Q&A

Q51.取締役の退任に関する変更の届出の際添付する登記事項証明書は、現在登録事項証明書でよいか?


A51
退任したことが分かる旨の登記事項証明書を求めているので、履歴事項全部証明書を添付してください。

なお、数年前の退任を届け出る場合や、退任と同時に有限会社から株式会社に組織変更を行っている場合などは、履歴事項全部証明書では取締役の退任が確認できませんので、退任が確認できる閉鎖登記事項証明書(閉鎖登記簿謄本)を添付することになります。


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