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中小企業基盤人材確保助成金

中小企業基盤人材確保助成金は、創業後、6ヶ月以内に、都道府県と雇用能力開発機構(今後、提出先が変更になる可能性があります)、計画書を提出し、その受理後に、その会社の基盤となる人材を雇い入れた場合に、その基盤人材一人あたり140万円を助成するものです。
※この助成金は、創業時以外に新分野に進出したとき及び生産性向上のために人を雇い入れた場合にも受給できますが、ここでは創業の場合のみをご説明しています。

どんな方が受給できる?

1. 雇用保険の適用事業所であること(雇用保険に加入すること)。
(計画書の提出段階では適用事業所になっている必要はありません。ただし、労働者の雇入れ後、すみやかに適用事業所となることが必要です。)

2. 都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき創業等に係る改善計画(以下「改善計画」といいます。)の認定を受けた中小企業事業主(以下「認定中小企業者」といいます)であること。

3. 上記改善計画の提出日以降(同日提出を含む)、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、独立行政法人雇用・能力開発機構に基盤人材確保実施計画認定申請書(以下「実施計画申請書」といいます)を提出し、認定を受けている事業主であること。

4. 上記実施計画に定める期間(以下「実施計画期間」といい、実施計画の提出日の翌日から改善計画の認定日の翌日から起算して1年を限度とする期間内であって、雇用能力開発機構が認定した期間)に基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇い入れる事業主であること。

5. 改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、創業に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上(愛知県の場合)負担する事業主であること。

6. 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。

7. 創業に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。

8. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、雇用能力開発機構の要請により提出する事業主であること。

9. 雇用能力開発機構による審査のほか公共職業安定機関の調査等に協力的な事業主であること。

対象となる基盤人材とは?

1. 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者又は部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者

2. 申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金、歩合給や残業代など支給額が不確定な賃金を除きます。)の賃金で雇い入れられる者 (注)雇入れ時において、労働条件通知書又は雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定されている者であること。 また、第1期の支給申請においては175万円以上、第2期の支給申請においては350万円以上が支払われていること。

3. 実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者、いわゆるパートタイマーを除きます)として新たに雇い入れられる者であること。(在籍出向者を除きます。また、アルバイト、パートタイマー等名称の如何を問わず、すでに雇入れられていた者を雇用保険の一般被保険者としても、新たに雇入れられたことにはならず、助成金の対象とはなりません。)

4. 対象事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。

5. 過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者(パートタイマー、アルバイト等名称の如何を問わず、実態として勤務したとみなされる者を含みます。)でないこと。

6. 資本的、経済的および組織的関連性等からみて、助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と対象事業主の間で行われる雇入れではないこと。

いくらもらえるの?

基盤人材一人あたり140万円(5人まで)
一般人材一人あたり30万円(基盤人材と同数まで)


行政書士山本正樹事務所
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