株式会社設立 千葉市 行政書士 受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金
会社を退職して、失業給付の受給資格を有する方が創業・起業し、1年以内に会社が雇用保険へ加入した場合(人を雇い入れた場合)に創業にかかった費用が助成されます(人件費への助成はありません)。
起業の形態は問いませんので、会社設立した場合でも個人事業を開始した場合でも、その他の要件を満たす限り受給は可能です。ただし、個人事業からの法人設立(法人成り)は新規創業に該当しないため受給できません。
どんな方が受給できる?
1. 雇用保険に5年以上加入していた方が会社を退職し、失業給付の受給資格(その受給資格にかかる被保険者期間5年以上)を得た後(この受給資格がある方を創業受給資格者といいます)、個人事業を開業又は会社を設立したこと(助成金の手続きを開始する前に、法人設立を行ったり、個人事業の開業届を提出してしまった場合は受給できません)。
2. 創業受給資格者は、新しく設立した法人又は個人事業の業務に就いている必要があります。
3. 法人を設立する場合は、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者でなければなりません。
個人事業の場合は、創業受給資格者が代表者である必要があります。
4. 創業後新たに雇い入れた労働者(対象労働者)の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している必要があります。
いくらもらえるの?
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1が助成されます(支給上限が200万円ですので600万円以上の経費がかかっていても200万円までしか支給されません)
対象となる主な物としては、パソコン、プリンター、自動車、事務所家賃(3ヶ月分のみ)、業務に使用する機械類、工具などがあげられます。
人件費や仕入代、交通費、消耗品費、税金などは対象経費になりませんし、事務所の保証金など返却が予定されているものは対象になりません。