永住者配偶者ビザ 永住者との結婚ビザ 外国人同士の結婚ビザ取得申請 入管手続き 千葉市 行政書士
永住者の配偶者等ビザ
永住者の配偶者等ビザは、永住者の配偶者、永住者の子として出生した者に与えられるビザです。
「永住者ビザ」を有して日本に在留している外国人の方の家族を受け入れるために設けられた在留資格です。この「永住者の配偶者等ビザ」を取得して在留する外国人の方は、原則として、日本での就労活動に制限がなく、日本人と同様にどのような職場でも就労することが可能です。
永住者の配偶者
永住者の配偶者が「永住者の配偶者等」を取得するには、現に婚姻中のものに限られます。婚姻関係が形式的に存在するだけでは十分ではなく、同居し、互いに協力し、扶助するなど婚姻関係の実体が存在していなければなりません。
永住者の子として出生した者
永住者の子が「永住者の配偶者等」を取得するには、本邦で出生したときにその父若しくは母のいずれか一方が永住者等の在留資格を有していたこと、又は本邦で出生する前にその父が死亡していた場合に、その死亡の時に父が永住者等の法的地位を有していたこと及び出生後引き続き本邦に在留していることが必要です。
子として本邦で出生とは、日本国内で出生する事が必要で、永住者の資格を有するもののこであたとしても母親が再入国許可を得て本国で出産したような場合は該当しません。
ただし定住者の資格を取得できる可能性があります。