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人文知識国際業務ビザ

人文知識・国際業務ビザは、「人文知識」と「国際業務」の2つに分けて考えることができます。

「人文知識」とは、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務のことであり、大学を卒業して貿易業務などに従事する場合が該当します。

「国際業務」は、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務のことであり、具体的には翻訳・通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務などが該当します。

同じ「人文知識・国際業務」のビザ申請であっても「人文知識」と「国際業務」は許可基準が違うので注意する必要があります。

人文知識許可基準

次のいずれにも該当していること

1.従事しようとする業務について、これに必要な知識にかかる科目を専攻して大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受けまたは従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を修得していること。

2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

国際業務許可基準

次のいずれにも該当していること

1.翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾にかかるデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

2.従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導にかかる業務に従事する場合は、この限りではない。

3.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


行政書士山本正樹事務所
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