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日本人の配偶者等ビザ

このビザは日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者が該当します。

現在は偽装結婚などの増加により入管の審査が大変厳しくなっております。本当に結婚している方でもビザが出ないことが多々あります。
ですので一日も早く配偶者を日本に呼び寄せたい方、自分で申請したが不許可だった方はぜひ当事務所にご相談ください。お力になります。

日本人の配偶者

「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方日本人が死亡した者や離婚した者は含まれません。婚姻は、有効な法律婚が成立していることが要件であり、内縁関係や婚約者では認められません。また、形式的にも実質的にも認められる者でなければいけませんので、同居し、社会通念上の夫婦の実体を伴っていることが必要です。

日本人の特別養子

特別養子とは、(原則として6歳未満の子に対し)家庭裁判所の審判によって、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係が成立しているものです。したがって、当事者の合意と届出によって成立する普通養子の場合には該当しません。

日本人の子として出生した者

「子として出生した者」とは、実子をさしますが、嫡出子のほか、認知された嫡出子も含まれます。ただし、その外国人が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。しかし、本人の出生後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。


行政書士山本正樹事務所
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