永住ビザ 離婚する前に永住ビザを取りましょう 永住権 入管手続き 千葉市 行政書士

永住ビザ
永住ビザを取得した場合、在留活動や在留期間に制限がなくなるため日本での活動が自由になります。従って、職業も自由に選べるようになりますし、当然、ビザの更新手続は必要なくなります。
このように永住ビザ取得は外国人の方にとっては大きなメリットとなります。
また、現在日本人の配偶者ビザなどの外国人の方は離婚をするとビザの更新が出来なくなるため、離婚前には事前に永住ビザを取得することをお勧めします。
永住ビザの要件
1. 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。ただし次の場合は10年を要しない。
(1) 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2) 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
(3) 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
(4) 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ. 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
* ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,1及び2に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない。