定住者ビザ 日本人の子供の親 外国の子供を日本に呼びたい 日系二世三世ビザ 入管手続き 千葉市 行政書士
定住者ビザ
定住者ビザの代表的なものには次のようなものがあります。
1.「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ者が、日本人の夫もしくは妻との離婚や死別により在留資格を変更する場合。
日本人との離婚や死別後に在留資格「定住者」への変更をされる場合は、その日本人との間に出生した子供の親権者となり、その子供を養育していくことが必要です。
また、子供がいない場合には、長期間(最低でも3年以上)日本に居住していることにより、本国での生活基盤が失われ、日本で定住していると考えられることが必要です。
2.すでに日本で永住者や日本人配偶者として生活している方が、海外現地に残した子供を日本に呼んで一緒に生活する場合
3.日本人の子として出生した者の実子(日本人からみて孫)。日系二世や三世。
4.日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留するする者の配偶者