家族滞在ビザは、日本で就労ビザや留学ビザを取得している方の扶養を受けている配偶者や子供が日本で一緒に生活する場合に取得するビザです。 なお、この場合の配偶者とは現在婚姻中の者をいい、内縁の妻、内縁の夫、婚約者などの場合は家族滞在ビザの取得要件には当てはまりませんので注意が必要です。 ※原則このビザで親を呼ぶことはできません。 ※子は実子に限らず養子をも含み、年齢は問いませんが、養子縁組をしていない妻の連れ子に関しては、たとえ夫が扶養していても家族滞在ビザに該当しません。
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